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最高裁判所第二小法廷 昭和36年(オ)824号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小林亀郎、同栗木義次の上告理由第一点について。

会社整理の手続においては、法律は、商法三八三条二項を以て会社財産に対する強制執行、仮差押もしくは仮処分を禁止しているのであるから、その反面として、同三八一条による整理開始の命令があつたとしても、会社を原告あるいは被告とする訴訟の提起追行は妨げられないと解すべきものであり、従つてまた、同三八六条一項一号の保全処分として会社債務弁済禁止の命令がなされていたとしても、会社債権者が会社に対し給付の訴を起し、債務名義を取得することは禁止されない。けだし、かかる保全の命令は、会社が一部の債権者だけに優先的に弁済したりして整理の目的を阻害することのないよう会社を債務者として発せられるものに過ぎず、直接会社債権者を拘束しないばかりでなく、債権者からの取立は三八三条による強制執行の禁止によつて十分防止できる以上、この保全処分の効力によつて会社に対する債務名義の取得自体が禁止されると解さねばならぬ理由は何もないのである。従つて、本件請求につき無条件給付の判決をした原審の処置に違法の点はなく、所論は採用しえない。

同第二点について。

確定事実のもとにおいて、本件請求は権利濫用にあたらないとした原判決は正当であつて、当裁判所もこの判断を肯認する。なお、違憲の所論は、右権利濫用の主張が肯定されることを前提とするものであるから、前提を欠き失当たるを免れない。所論は、いずれも、採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)

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